1.合同会社は、1人でも設立することができますか?

 「合同」という文字のせいか、1人では設立することができない、と誤解されている方が多いようですが、合同会社は1人でも設立することができます(株式会社も同様です)。実際、弊事務所にご依頼をいただく方の8割が1人で設立されています。

 なお、会社設立後に定款を変更する場合には、原則として社員全員の合意が必要になり、それが合同会社のデメリットでもあるのですが、社員1人であれば、このデメリットを考える必要はなくなります。

 

2.資本金は1円でも大丈夫でしょうか?

 最低資本金制度はありませんから、1円でも差し支えありません。会社設立登記は可能です。

 ただし、資本金額は登記されており、登記簿謄本は誰でもとることができます。資本金額が1円ですと登記は可能でも、信用の面で不利になることがあります。相手が資本金1円の合同会社だということがわかれば、法人口座の開設を拒否する金融機関や、取引を見合わせる会社も出てくるのではないでしょうか。

 

3.手続きを依頼する場合に、どのようなことから始めるのでしょうか?

会社を設立するにあたり、定款を作成するところから始まりますが、お客さまには定款に記載する情報をまとめた「合同会社設立相談シート」に記入していただきます。不安な方は、打ち合わせしながら記入していただくこともできます。

 

合同会社設立相談シート
合同会社を設立するにあたり必要な情報をご記入いただきます。
合同会社相談シート.doc
Microsoft Word 36.5 KB

4.社員、業務執行社員、代表社員について教えてください。

株式会社では、出資者を株主、経営を行う人を取締役、代表者を代表取締役と呼びます。

合同会社では、これらのすべての役割を担うのが「社員」です。

つまり、社員は出資者であり、経営者であり、代表者でもあるのです。

なお、社員が複数いる場合には、定款や総社員の同意により、「業務執行社員」「代表社員」を置くことによって、各社員の権限を変更することもできます。

 

(原則)
社員=出資者、経営者、代表者

 

(業務執行社員を定めると)
社員=出資者
業務執行者=経営者、代表者

 

(代表社員を定めると)
社員=出資者
業務執行社員=経営者

代表社員=代表者

 

 

5.代表社員の名刺の肩書は何と書けばいいでしょうか。

株式会社の代表であれば、名刺には「代表取締役」と書かれていますが、合同会社の代表者は名刺の肩書きは何と書けばいいでしょうか?

とてもよく聞かれる質問です。過去に合同会社と取引をしたことがあれば、相手の名刺があるので参考にできるかもしれませんが、合同会社はわりと最近できた会社形態ですので、名刺交換する機会も多くないと思います。

 

合同会社の場合、代表者は「代表社員」として登記されていますので、そのまま「代表社員」とするか、これだと社員(従業員)の代表のようなのでイヤだ、という方には、「社長」「代表」をおススメしています(「社長」とする場合には、定款にその旨、規定しておきましょう → 定款サンプル第7条)。中には、「CEO(chief executive officer=最高経営責任者)」にされる方もいらっしゃいます。

 

6.会社を設立すればすぐに事業を開始することができるのでしょうか。

定款に規定した事業は、一般に会社設立後、すぐに開始することができるのですが、中には事前に許認可を得なければならないものもあります。

たとえば…

<保健所へ>
・飲食店営業、菓子製造業、食肉販売業、魚介類販売業、旅館業、理容業、美容業、クリーニング業、医薬品等の販売業 等

 

<警察署へ>
・マージャン店、古物商、警備業、指定自動車教習所 等

 

<都道府県庁及びその他官庁へ>
・酒類販売業、各種学校、旅行業、宅地建物取引業、建設業、運送業、人材派遣業、自動車整備業、ガソリンスタンド 等

 

* これらの許認可については、ご自身でもできますし、(司法書士は代行できませんので)専門の行政書士・社会保険労務士に代行を依頼することができます。会社設立手続きのご依頼をいただいた方には、専門家をご紹介いたします(紹介料はいただきません)。

司法書士の西尾努です。昭和42年4月1日生まれ、血液はO型です。

 

西尾努司法書士事務所

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合同会社設立

 

「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き実践書式50」という書籍を監修させていただきました。