定款には、会社の本店所在地を規定しなければなりません。
本店の所在地は、市町村・東京都の特別区など、独立の最小行政区画までで差し支えありません。なお、「政令指定都市」の場合は、「東京都の23区」とは異なり、「○○市」までを定めればよく、「区」まで特定する必要はありません。
定款には、本店所在地まで記載すればいいのですが、具体的な本店所在場所(○丁目○番○号等の住所)がすべて登記されますのでご注意ください。
なお、本店は必ずしも会社の実際の事業所である必要はありません。
事務所が賃貸マンション等の場合で、将来的に移転をする可能性がある場合には、とりあえず社長の自宅等、移転しない場所を登記する方法もあります。
ちなみに、本店を後で移転する場合ですが、本店所在地を管轄する法務局が変わらない移転(たとえば、東京都新宿区内での移転)の場合には、登記申請時に納める登録免許税が3万円、管轄する法務局が変わる移転(たとえば、東京都新宿区から東京都港区に移転)する場合には、6万円かかります(実際には登録免許税に加えて司法書士報酬もかかります)。
→ 本店移転登記については、当事務所ホームページをご参照ください。