合同会社の社員、業務執行社員、代表社員について

合同会社は、出資した人が会社の業務を執行(経営)するのが原則とされています。

この出資した人のことを「社員」と呼びます(日常的に使う「社員」は、ここでは「従業員」と呼んで区別します)。

 

逆にいうと、出資していない人(社員ではない人)は、経営に参加することはできません。

 

原則は社員全員が経営に参加することになっていますが、定款に規定を設けるによって、出資だけして経営に参加しない者を決めることができます。

この場合の、経営に参加する人を「業務執行社員」と呼んでいます。

株式会社の取締役に当たります。

一方、経営に参加しない人は単なる「社員」であり、株式会社の「株主」に当たります。

 

また、業務執行社員の中から会社を代表する者(代表社員)を選ぶことができ、代表社員は1名でも複数でも選定することができます。

代表社員は株式会社の代表取締役に当たります。

 

 

つまり、こういうことです。

 

 (原則)社員 = 出資者 + 経営者 + 代表者

 

ですが、業務執行社員を定めると(業務執行をしない社員がいると)、

 

 社    員 = 出資者(業務を執行しない)
 業務執行社員 = 経営者 + 代表者

 

業務執行社員の中から代表者を選定すると

 

 社    員 = 出資者

 業務執行社員 = 経営者

 代  表  社  員 = 代表者 

 

 

司法書士の西尾努です。昭和42年4月1日生まれ、血液はO型です。

 

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合同会社設立

 

「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き実践書式50」という書籍を監修させていただきました。