合同会社の公告方法の定めは、定款の絶対的記載事項ではなく、任意的記載事項とされています。
そのため、定款の中で「公告方法」を定めなくても差し支えありません。
ただし、定款の中で公告方法を定めていない場合には、自動的に「官報に掲載する」方法となります。
なお、定款に定める公告の方法は、次の3種類あります。
1.官報に掲載する方法
2.時事に関する日刊新聞紙(たとえば、日本経済新聞など)に掲載する方法
3.電子公告
* 電子公告は、法定公告(合同会社には決算公告の義務はありません)をするたびに、指定調査機関による公告の証明が必要となり、その費用は十万円から数十万円もかかります。
一般的には、「官報に掲載する方法」を選択され、定款にその旨記載されている方がほとんどです。
その場合、定款には、次のように記載します。
(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。
(または、「当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行なう。」という書き方もあります)