公告方法

合同会社の公告方法の定めは、定款の絶対的記載事項ではなく、任意的記載事項とされています。

 

そのため、定款の中で「公告方法」を定めなくても差し支えありません。

ただし、定款の中で公告方法を定めていない場合には、自動的に「官報に掲載する」方法となります。

 

なお、定款に定める公告の方法は、次の3種類あります。

1.官報に掲載する方法

2.時事に関する日刊新聞紙(たとえば、日本経済新聞など)に掲載する方法

3.電子公告

* 電子公告は、法定公告(合同会社には決算公告の義務はありません)をするたびに、指定調査機関による公告の証明が必要となり、その費用は十万円から数十万円もかかります。

 

一般的には、「官報に掲載する方法」を選択され、定款にその旨記載されている方がほとんどです。

その場合、定款には、次のように記載します。

 

 

(公告の方法)
第4条 当会社の公告は、官報に掲載してする。

(または、「当会社の公告方法は、官報に掲載する方法により行なう。」という書き方もあります)

 

 

司法書士の西尾努です。昭和42年4月1日生まれ、血液はO型です。

 

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合同会社設立

 

「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き実践書式50」という書籍を監修させていただきました。