会社設立日は登記申請の日

合同会社設立の日(創立記念日)は、設立の登記を管轄法務局に申請した日となります。

(登記手続きが完了した日ではなく、申請が受理された日です)

そのため、土日祝日、年末年始は申請先の法務局がお休みのため、設立することはできません。

 

現在、2020年2月の設立の打合せを行っているのですが、2020.02.02と0と2が並ぶ日に設立されたいという方が意外と多いことに驚かされます。

ですが、2月2日は今年は日曜日にあたるため、残念ながら設立することはできません。

2020.02.22も0と2が並び、しかも大安吉日だというのに日曜日のため、設立不可能。

 

もし、0と2を並べたいのであれば、2020.02.20(木曜)とするほか無さそうです。

 

2020.02.20の設立であれば、まだまだ間に合いますので、その日に会社を設立されたい方は、こちらまでお問い合わせください。

 

 

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司法書士の西尾努です。昭和42年4月1日生まれ、血液はO型です。

 

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合同会社設立

 

「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き実践書式50」という書籍を監修させていただきました。