会社の設立日は、いつ会社設立登記を申請するかで決まります。
申請した日が設立日となります。
そのため、大晦日や元日など申請先の登記所(法務局)が開庁していなければ設立することは不可能です。
その設立日ですが、多くの場合、「1日」か「大安吉日」とする方が多い印象を受けます。
当事務所のホームページでも、その月の大安吉日がいつかはご案内しています。
実は、その大安吉日よりも幸運な日があるのはご存知でしょうか?
それは、「一粒万倍日」や「天赦日」と言われる日です。
2020年には、その2つが重なる登記できる(設立できる)平日が1日だけあります。
それは、2020年1月22日(水)。
なお、役員変更日や本店移転日などについては、申請日とは無関係で、会社で決定した日となりますので、大晦日、元日にすることは可能です。