合同会社設立に定款認証はいらない

会社を設立するには定款が必要

会社を設立するには、株式会社、合同会社を問わず、定款を設立する必要があります。

定款とは、会社の憲法のようなもの。

会社法には、絶対的記載事項が定められており、一つでも欠けると無効となり、会社を設立することができません。

→ 合同会社の定款


合同会社の定款の認証…?

株式会社も合同会社も設立する際には、定款(原始定款)の作成が必要なのは共通しています。

違う点は、公証役場での定款認証の有無です。

株式会社の定款は公証人の認証が必要なのに対して、合同会社の定款は認証が不要です。


そのため、合同会社を設立する場合には、証手数料の約52000円が発生しませんし、司法書士が公証役場に行って手続きをする手間が省けますので、設立登記費用(登録免許税)は安く済みますし、司法書士報酬も抑えられます。


株式会社の設立費用  約30万円

合同会社の設立費用  10万円


→ 合同会社の設立費用



司法書士の西尾努です。昭和42年4月1日生まれ、血液はO型です。

 

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合同会社設立

 

「合同会社・有限責任事業組合の設立と運営手続き実践書式50」という書籍を監修させていただきました。