毎年、1月1日(元旦)に会社を設立したいというご相談をいただくのですが、法務局が業務を行っていない年末年始(他に土日祝日も)会社を設立することはできません。
管轄法務局に設立登記を申請した日をもって会社設立日となるからです。
どうしても2015年の最初の日に会社を設立したいという場合には、設立日を1月5日(月)とするほかありません。
ということで、12月に入ったばかりだというのに、早くも来年1月(5日)に設立のご依頼をいただきました。社名も決まり、本店住所も事業内容も社員も決まり、定款は出来上がったので、あとは資本金を払い込んで各種書類に押印をいただくのみ。
年明け5日に申請するには、年末年始ということもあり、当事務所も休みに入るため、年内にはすべての準備が整わなければなりません。
って考えたら、12月に入って来年の設立の準備をするというのも、早すぎるわけではありませんね。
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