合同会社設立の準備中。いただいた情報をもとに会社の定款を作成しています。
とりあえず、定款の案ができたので、お客さまに見ていたところ…公告の方法について書かれた文章がおかしいというご指摘を受けました。
実は、今回のお客さまはプロのライターさん。文章のプロのご指摘です。
(公告の方法) 当社の公告は、官報に掲載 してする。
「掲載してする」ではなく、「掲載する」が正しいのではないか?というご指摘です。
たしかに、「してする」という文章はおかしく聞こえますし、違和感があります。
が、「公告は、(官報に掲載して)する」という意味で用いられていますので、このような文章は定款では珍しくありません。
指摘される気持ちもよくわかるのですが…。
(参照)公告の方法について